Quality of Life

高額療養費と限度額適用・標準負担額減額認定証

高額療養費とは

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民税非課税世帯の人のみに交付ができます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。(下表参照)

また、入院時食事代の標準負担額についても、入院時に医療機関へ提示することにより減額が受けられます。

限度額適用・標準負担額認定証の申請時に必要なもの

1. 後期高齢者医療被保険者証

2. 以下の本人確認書類のうちいずれか

①個人番号カード

②個人番号の通知カード+身分証明書

③個人番号が記載された住民票+身分証明書

3. 代理人が申請される場合は代理人の顔写真つき身分証

限度額適用・標準負担額認定証の申請窓口

宮崎市役所国保年金課または各総合支所市民福祉課

自己負担限度額

所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)
現役並み所得者

(住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者)

57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※(44,400円)

一般

(現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ以外の人)

14,000円(年間上限144,000円) 57,600円

※(44,400円)

低所得者Ⅱ

(世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者Ⅰ以外の人)

8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ

(世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。年金の控除額は80万円として計算)

8,000円 15,000円

 

※1(  )内の金額は過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。

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